バイクのローダウンは法的にOK?

バイクのローダウンは法的にOK?――構造変更、最低地上高9cm、そしてスプリング交換の扱い

1. 構造変更(記載変更)が必要になるか?

1.1. “±4cmルール” と 指定部品

車検証に記載された**「全高」**を4cm以上変える場合、本来なら「構造等変更検査」を受けて車検証の記載を変更する必要があります。しかし、国土交通省の運用では「スプリングやショックなどのサスペンションを交換する場合」は“指定部品”扱いとなり、たとえ4cm以上下がっても記載変更なしで公道走行が可能とされます。
つまり、弊社が行うローダウン(スプリング交換)では、通常“構造変更手続き”は不要ということです。

1.2. 指定部品なら車検もクリア

スプリング交換自体が指定部品扱いになるため、構造変更の範囲から外れる点が大きなメリット。車検場でも「純正部品ではない足回り」だからといって直ちに構造変更を求められるケースは通常ありません。
ただし、構造変更が不要でも、保安基準(灯火類の高さ・最低地上高など)に適合していなければ車検は通りません。特に「最低地上高9cm」を割り込むような極端なローダウンには注意が必要です。


2. 最低地上高9cmが必須条件

日本の道路運送車両の保安基準では、二輪車を含めて、もっとも低い固定部分が地上高9cm以上確保されている必要があります。

  • 測定条件:空車状態(乗員なし、タイヤ空気圧標準)での計測
  • サイドスタンドやマフラーなど固定パーツが9cm未満にならないよう要チェック

大幅に下げたい場合も、最低地上高が9cmを切ると車検不適合となり、公道走行が難しくなるため、事前の試乗やシミュレーションで9cmを割らないセットアップが重要です。
弊社ではローダウン施工の際、対象車両の地上高・サイドスタンドの長さなどを確認して“下げすぎ”にならないよう配慮しています。


3. スプリング交換ローダウンは指定部品扱い

3.1. スプリング交換であれば構造変更不要

前述のように、バイクのローダウンをスプリング交換やショック交換で行う場合は、たとえ全高が4cm以上変わっても構造変更検査は不要とされています。これは「ボルトオンで容易に戻せる」「安全性に影響しにくい交換」として国が指定部品制度で認めているためです。

3.2. 法的懸念点は最低地上高や灯火基準のみ

スプリング交換によって車体姿勢が変化し、ウインカーやテールランプ下端など灯火類の高さも若干下がります。これらが法定基準(例えばウインカー下端35cm以上など)を下回るとNGなので、極端なローダウンを避け、適切な姿勢を保てるよう調整する必要があります。
弊社のローダウンは基本的に「スプリング交換+サイドスタンド加工+必要に応じたフロントフォーク突き出し」の組み合わせで行うため、法的に問題なく、かつ保安基準を満たす範囲で完結するのが特徴。もし万一地上高や灯火高が危うい場合は事前にご案内し、下げ幅を調整するなどの対策を取っています。


まとめ:合法の範囲で安心ローダウンを

  • 構造変更手続き:基本的に不要(指定部品交換として扱われるため)。
  • 最低地上高9cm:ここを確保できないと車検不適合。
  • 弊社のローダウン:スプリング交換が中心のため、法的な懸念点はほとんどなく、安全基準を満たせるよう作業。

ローダウンによって足つきが大幅に改善しても、「車検時に面倒が増える」「違法改造扱いされる」といった不安は不要です。あくまでも安全面と保安基準を遵守し、最適な下げ幅を設定すれば、安心して公道を走れるローダウンが可能になります。
ぜひお問い合わせいただき、法的にも安心できる範囲で、足つき性と走りの質を一新してみてはいかがでしょうか。ご不明点はお気軽にご相談ください。


(以上、法規上の取り扱いを参考にした一般ガイドです。具体的な判断は陸運局や整備工場での個別確認をおすすめします。)


▼ お問い合わせ & ご相談

ローダウンしたいけど、法的に大丈夫?
スプリング交換でどのくらい下がる?
最低地上高9cmが不安…

そんなご質問やお悩みがあれば、お気軽にご連絡ください。
当社のローダウンは指定部品を活用し、保安基準(最低地上高・灯火類の高さ)を守りながら安心して乗れる仕様をご提案できます。

業者様向けのご相談もお気軽にどうぞ。
(ディーラー様や整備工場様向けの業販条件や納期調整も柔軟に対応可能です。)

ぜひ、愛車に合わせた**「合法・安全・快適」なローダウン**を実現してください。お見積りや納期など詳細はお問い合わせをお待ちしております。

Share your thoughts