一次資料にあたる価値
税金に関する事に多く時間を割いています。
この著者の方は以前にもやや極端な節税策を謳った書籍を出版されていました。会計事務所の方の見立てでは「経営者ではなくサラリーマン向け」にエンタテイメント要素の多い内容だと評されていました。
手に取り軽く内容を確認し購入しました。役に立つ内容も有りましたが、やはりエンタメ要素が大きいと思います。
それでも節税の概要を知ることができました。それを基にして当社の顧問税理士に質問をぶつけたところ釈然としない回答をえたので、一体なにが正解なのか?わからなくなる次第。それではと柏税務署に問い合わせ、国税庁の方に電話を回され担当の方の説明でようやく腹落ちした次第です。
1 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
- (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
- (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
上記が国税庁のHPにある計算式です。
この算式を基に計算された数字の50%以上を負担する必要があります。つまり「賃料の~%」ではなく、前記の通り「計算式から算出された数字の50%以上を負担」するのが、国税庁の正式回答でした。
どこをあたっても曖昧な答えしかなく、明確で納得できる答えがほしければ、一次資料や根源にあたり答えを求めるのが良いと思います。